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いつかまた看護職として働くために
2015年10月1日より、看護職は離職時などに住所、氏名、免許番号などの情報を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されました。(看護師等の人材確保の促進に関する法律の改正)
離職等により届け出た看護職の方へナースセンターが状況に合わせて、切れ目のないキャリアを積むことができるよう支援(交流会や研修の案内など)を行います。
滋賀県ナースセンターでは、離職した看護職の方がふたたび働けるよう、支援を行っていきます。

届け出の対象者

  病院等を離職した場合
※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所が含まれます。
 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
 免許取得後、直ちに就業しない場合

病院や介護福祉施設等を離職する場合だけでなく、行政職や研究職などの保健師助産師看護師法に基づく業に従事していない場合や、進学や留学等で看護師等の免許取得後に従事しない場合も届け出の努力義務の対象となります。さらに、届出制度施行以前に離職している看護職についても同様に努力義務の対象者に含まれます。

届け出る内容

 氏名、生年月日、住所
電話番号、メールアドレス その他連絡先の情報
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許番号および登録年月日
就業に関する状況

また、ナースセンターからの支援が迅速に行えるよう、任意項目として以下の内容を設けています。
職歴、離職年月日、復職の意向、eナースセンターへの登録希望
出方法 
届出の方法には、代行して届け出る方法と、本人が直接届け出る方法があります。

代行届出

【離職時等に、就業先が、本人に代行して届け出る場合】

改正人確法の中で、病院等の開設者等および保健師、助産師、看護師、准看護師の学校および養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めることが明記されています。
具体的な支援の一つとして、就業先等が最寄りのナースセンターへ届出対象者を取りまとめて届け出る代行届出があります。代行届出には以下の方法があります。

eナースセンターの求人施設ポータルから、CSVデータに取りまとめて届け出る方法
紙面(届出票)を取りまとめてナースセンターへ届け出る方法

本人届出

【届出の対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る場合】

個人で届け出る場合には以下の方法があります。

看護師等の届出サイト「とどけるん」から登録する方法
最寄りのナースセンター窓口へ届出票を提出する方法
お問い合わせについて
お電話での問い合わせ先

滋賀県ナースセンター
0120-22-9494 
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