■利用のご案内■
1 訪問看護の利用の流れ
※ 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で介護保険の扱いになる疾病等
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で要支援・要介護に認定され、16特定疾病に該当していること
16特定疾病 |
1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靭帯骨化症 5 骨折を伴う骨粗鬆症 6 初老期における認知症 7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 8 脊髄小脳変性症 9 脊柱管狭窄症 10 早老症 11 多系統萎縮症 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13 脳血管疾患 14 閉塞性動脈硬化症 15 慢性閉塞性肺疾患 16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
※ 介護保険の利用者でも訪問看護は医療保険の扱いになる疾病等
(医療保険での訪問看護が優先される病気や状態)
厚生労働大臣が定める疾病等 「特掲診療料の施設基準等」別表第7に掲げる疾病等の利用者 |
1 末期の悪性腫瘍 2 多発性硬化症 3 重症筋無力症 4 スモン 5 筋委縮性側索硬化症 6 脊髄小脳変性症 7 ハンチントン病 8 進行性ジストロフィー症 9 パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度の者に限る)) 10 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガー症候群) 11 プリオン病 12 亜急性硬化性全脳炎 13 ライソゾーム病 14 副腎白質ジストロフィー 15 脊髄性筋萎縮症 16 球脊髄性筋萎縮症 17 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 18 後天性免疫不全症候群 19 頚髄損傷 20 人工呼吸器を使用している状態 |
厚生労働大臣が定める疾病等
「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる状態等にある者
|
1 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を越える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
|
特別訪問看護指示書の指示期間
|
急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある者。特別訪問看護指示書が必要。指示日から最長14日を限度とし、月に1回交付。ただし、気管カニューレを使用、真皮を超える褥瘡の状態にある者は、月2回まで交付可能。
|
※ 公費負担医療制度等
〇指定難病
指定難病の医療費助成制度については、「厚生労働省 難病対策」のホームページをご参照ください。
〇小児慢性特定疾病
小児慢性特定疾病の医療費助成制度については、「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページをご参照ください。